文京区からの回答2
13文教学庶285号
平成13年12月5日
13文教学庶第1023号
指ヶ谷小学校児童転落事故を調査する会
事務局長 安田 耕治 様
文京区教育委員会学校教育部長
浮田 秀則
文京区立指ヶ谷小学校児童転落事故に関する質問について(回答)
平成11年6月に指ケ谷小学校で起きました金子麻貴さんの事故は、非常に痛ましい事故であり、このような事故は二度とあってはならないと思って.おります。
本件事故に関して、貴調査会から平成13年4月17日に頂きました申し入れにつきましては、平成13年5月30日に回答を申し上げたところです。この度の14項目にわたるご質問につきましては、下記のとおりお答えいたします。
1について
認識をしておりました。
2について
危険性についての認識はありませんでした。
3について
平成13年5月30日に回答させて頂きましたとおり、事故後の調査により、庇へ出た児童が存在したことがわかりました。
4について
①学校では、従前からチェックリストをもとに安全点検を実施しております。また、毎月1回安全指導日を設けております。
②学務課でも、施設改修時や学校訪問時に安全点検を適宜行い、応急修繕等を行 っています。
5について
①小学校施設整備指針については認識をしております。また、開口部についてのご指摘の指針内容は認識しております。
②指針は学校には配付されておりません。
6について
指ケ谷小学校の階数は5ですが、図書室のあった第一期工事部分は地盤苗の違いから建築基準法上、地下2階、地上3階建てとなっております。従いまして、図書室は3階にあり、東京都建築安全条例に違反するものではありません。
7について
地形、室の用途や位置、配置などを考慮し、出入口を設計したものと思われます。
計画通知は、その内容で確認されていることから問題はないものと考えております。
8について
サッシ改修工事では、窓の形状、材質を変更したもので、腰壁の高さについては変更しておりません。
9について
①腰壁の高さを1mとしたのは、耐震補強のために開口部(窓)を小さくし、耐震性を増すための構造的理由によるものです。
②窓に手摺りを設置したのは・酎震補強工事の範囲内にあったことから、「区有施設設計指針」に基づき建築基準法施行令第126条の規定を準用してのものです。
10について
児童に与える精神面への影響を考慮してのことです。設置の位置についても同様の考えによるものです。この点については辛成13年5月30日、貴調査会からの申し入れに回答でも述べさせて頂きました。
11について
事故が発生したことを重く受け止め、学校長の判断で校歴室と入れかえ移設しました。
12について
①今後とも毎月、安全点検を実施してまいります。また、学務課と学校側との連携による安全点検の体制は今後も変わりません。
②学校運営連絡協議会は、学校運営にっいての意見をいただく場として各学校毎 に設置をしています。メンバーについては、学校長が委嘱しております。
13について
この点につきましては、以前に学校長から回答しておりますが、学校では学級毎による保護者会等での懇談やPTA有志による「子どもの安全を考える懇談会」を実施してまいりました。
14について
学校管理下において事故が起きてしまったことは、誠に申し訳のないことと思っております。文京区並びに 文京区教育委員会としては、このような痛ましい事故は二度とあってはならないと思っております。事故発生の報告を受けた文京区長は、ご家族を訪問し、ご家族の方に直接、お見舞いさせていただきました。 私どもといたしましては、これまで校長をはじめとする学校関係者、教育委員会ともに、病院へのお見舞いやご遺族の方へのお侮やみ等、でき得る限りの対応を行ってきたと考え
ております。この点につきましては、平成13年4月17日の貴調査会からの申し入れの回答でも述べさせて頂きましたとおりです。
なお、質問のNo8,No9,No1Oに工事の決定システムに関することがありますが、 それぞれの工事は教育委員会として妥当であるとの判断と責任のもとに行ったものでございますので、ご理解頂きたいと存じます。
